在留資格認定証明書(COE)・ビザ取得
日本に入国する外国人は滞在理由・期間に合った査証(ビザ)が必要になります。
「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合は、在留資格認定証明書を日本の入国管理局から取得しなくてはいけません。
取得する在留資格
大学院生→「留学」
研究員→「文化活動」もしくは「教授」
特別研究員→「教授」
申請必要書類
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 在留資格認定証明書交付申請書(「所属機関作用」は国際交流センターで作成します。)
- CV(履歴書)
- 【大学院生のみ】関西医科大学大学院合格通知書(教務課大学院係より発行。)
- 【研究員のみ】研究員採用許可証(教務課大学院係より発行。)
- パスポート(顔写真のページ)コピー
- 奨学金受給証明書(留学者援助金受給予定の場合は国際交流センターで申請できます。) あるいは英文残高証明書など、支弁能力を証明する書類
- 提出書類が日本語・英語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳あるいは英訳を添付してください。
- 必要に応じ、経歴に関する書類(本国勤務先の在職証明書や推薦書、医師免許のコピー等)の提出を求められる場合があります。
申請方法
- 申請必要書類を準備して、国際交流センターに提出してください。
- 国際交流センターで確認後、修正または追加書類があれば直接ご本人にご連絡します。
- 国際交流センターのスタッフが入国管理局にて取次ぎ申請を行います。
- 取次ぎ申請後、約1か月後に在留資格認定証明書が国際交流センター宛に届くので、申請者ご本人に送付いたします。
- 在留資格認定証明書を受け取り後、すぐに母国の日本大使館・総領事館でのビザの申請を行ってください。
- 入国時に在留カードを受け取ってください。
在留カード
来日時、成田国際空港,羽田空港,中部国際空港及び関西国際空港においては,旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者(3月を超える在留者)になった方には在留カードが交付されます。在留カードは重要な書類ですので、常に携帯してください。在留カードをもらったら、氏名等の記載事項をよく確認してください。
在留期間の更新
在留期間が失効する3カ月前から申請手続きを行うことが可能です。
申請必要書類
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード
- 在留資格に応じた資料
申請方法
- 申請必要書類を準備してください。 申請書類のうち「所属機関作成用」は国際交流センターで作成します。
- 必要な書類を教務課で申請してください。
- その他必要書をそろえ、留学生ご自身で入国管理局まで書類を提出しに行ってください。
在留資格の変更
本学における身分が変更になった際は在留資格を変更しなければいけません。
申請必要書類
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 在留資格変更許可申請書
- 在留カード
- 在留資格に応じた資料
申請方法
- 申請必要書類を準備してください。 申請書類のうち「所属機関作成用」は国際交流センターで作成します。
- 必要な書類を教務課で申請してください。
- その他必要書をそろえ、留学生ご自身で入国管理局まで書類を提出しに行ってください。
みなし再入国許可
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。
この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、空港に置いてある『再入国出国記録』の該当欄(1.一時的な出国であり、再入国する予定です。)に必ずチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
家族の呼び寄せ
日本に家族を呼び寄せて長期にわたり滞在する場合、在留資格「家族滞在」を取得する必要があります。
まずは国際交流センターに相談してください。また、90日以内の滞在であれば、「短期滞在」ビザを申請することができます。