医療安全管理部は、患者さん優先の医療を徹底し、「人間は誤りを犯すものである」との「危機意識」をもって活動しています。病院全体が組織として、調査分析を行い、具体的対策を立てて、これを職員に教育啓発し、実行することによって、医療事故を未然に防ぎ、患者さんにより良い、より安全な医療が提供できるよう最大の努力を傾注しています。さらに診療に関する諸記録の正確な記載を推進し、医療情報の安全管理を徹底します。医療安全管理のための組織づくりや、速やかな院内報告制度の強化、患者さんの医療内容についての相談窓口の充実、カルテ開示などの医療情報の適正化、職員への定期的研修会の開催等はそのための施策です。医療安全対策加算に基づいて、患者相談支援窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を整えております。今後も医療事故を防止し、発生しにくいシステムを院内に構築し、医療の安全確保と質の向上に邁進していきます。
【写真】私立医科大学病院相互ラウンド:私立医科大学の付属病院では相互訪問し医療安全活動を評価しています。
医療安全管理のための指針
1)医療安全管理に関する基本的考え方
医療現場での安全管理は、人の命と健康をあずかる医療従事者一人ひとりが「人は誤りを犯す」と言う事を前提として危機意識を持ち、個人及びシステムエラーのチエック機能を強化していくことが重要である。医療事故防止には、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーについての調査を行い、これを分析し、事故防止の具体策を立て、これを職員全員が行うことにより、事故を未然に防ぎ、患者により良い安全な医療が提供できるよう最大の努力を傾注する。
香里病院の理念は院内に掲示し、職員がその実現を期して努力することの誓いとする。
病院理念 慈仁(めぐみ)を心の鏡とした、安全であたたかい医療を提供します。
2)医療安全管理対策委員会その他の組織に関する基本的事項
本院における安全管理に関する基本方針に基づき病院長は医療に係る安全管理体制を確保するため、 次の委員会等を設置する。
(医療安全管理対策委員会)
医療安全管理に関する全体の統括を行い、医療事故防止対策の検討と実行を行う。
(医療安全管理部)
医療安全管理対策委員会の決定事項に基づき、組織横断的な安全管理を担当する。
(セーフティーマネージャー委員会)
医療安全管理部と連携して、インシデント事例の把握と改善策を検討し、それらを職員に周知徹底する。
(事例検証委員会)
医療にかかる事故が発生した場合に医療事故対応方針等を緊急に審議し、迅速に対応し処理することを目的とする。
(医療事故調査委員会)
事故の原因として職員の過誤が明らかであり、それにより患者が後遺障害をきたすもしくは死亡した場合には、当該事故の実情を調査する。
(院内事故調査委員会)
医療法による医療事故調査を行う。
3)職員に対する医療安全管理のための研修に関する基本方針
医療安全管理部が中心となり、医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を行う。
個々の職員に安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上を図る。
1.職種に対応した安全管理対策教育プログラムを作成し、講習会を2回以上実施する。
2.新入職員に対する安全管理対策教育プログラムを作成し、新入職オリエンテーション、臨床教育も実
施する。
3.医学部や看護学部での安全対策教育と連携する。
4)医療事故報告等の医療安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
1.インシデントは迅速な報告を求めるとともに、インシデントの原因分析は、当事者の責任を追及
するのではなく、「何が問題であるか」「何故おきたのか」に視点を置いた改善策を立て、医療
の質の向上に努める。
2.インシデントレポートは現場で直接に関わった者(当事者)、発見者、または、直属上司あるい
は、セーフティーマネージャー(安全対策委員)が入力する。
3.その他、インシデントレポートの詳細については、医療安全管理マニュアル 部門・部所共通集
の「インシデントレポート」に定める。
5)医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故の発生を防止するため、医療安全管理対応委員会規程のもとに、各種医療行為のマニュアルによって事故発生防止に努めているが、事故発生の場合には、以下の基本方針に基づいて対処する。
1.患者に影響を及ぼす事故にあっては、香里病院の全医療能力を投入して治療にあたる。
2.患者及び家族への説明は、診療部長または診療部長の指名した者がこれに当たる。
3.事故発生前後の記録は、患者治療の方針に重要であり、時刻、医薬品及び医療行為などを正確に診療
録に記載する。
4.職員は、医療安全管理マニュアル 部門・部所共通集の「インシデントレポート」報告すべき事項に
該当する事例について速やかにインシデントレポートにより医療安全管理部に報告するものとする。
5.職員は、重大な事故の発生時には、速やかに病院長(管理者)に報告する。
6.その他、医療事故発生時の対応については、医療安全管理マニュアル 部門・部所共通集の「医療事
故発生時の対応」に基づいて対応する。
6)医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当指針の閲覧に関する
基本方針を含む)
医療の安全意識を高めるために、医療に対する患者の意見を聴くことが必要である。そのため患者等より医療安全管理マニュアルの閲覧を求められた時は呈示する。
また、医療安全管理に関する基本指針は本院のホームページ等に公開し、閲覧できることとする。
7)患者からの相談への対応に関する基本方針
患者からの相談については、病院に患者相談窓口を設置し、迅速かつ誠実に対応する。また、相談者が不利益を受けないように適切な配慮をする。
8)その他医療安全の推進のための必要な基本方針
1.「医療安全」は「医療の質」そのものであることを職員に共通する認識とし、積極的で主体的な取
り組みを図る。
2.「医療安全管理マニュアル」は安全管理の原点であり、継続してその内容を見直す。職員は報告され
た医療事故の分析結果をもとに、「医療安全管理マニュアル」を改訂していくことが医療事故防止
への積極的な姿勢と成熟度を高めるものと認識する。